遺言書

Ⅰ 遺言・相続・終活サポート

遺言書作成・相続サポート

遺言書には本人が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘密にする「秘密証書遺言」があります。遺言書には法律で決められた効力があり、相続人の権利も配慮して作成すべき場合があります。依頼に基づき、公正証書遺言の原案作成、証人の就任等によって遺言者の支援を行います。
また、民法の改正に伴い、「相続法」が見直しされ、これにより、配偶者や相続人の権利が広がりました。そして、新たに「遺言保管法」が成立しました。自筆証書遺言書を作成した場合、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することが出来ます。さらに、自筆証書遺言書の方式も緩和されます。これを機にご一緒に作成してみませんか?
相続時、遺言書がない場合、原則として相続人全員が書類により合意した文書に基づき、手続が進められます。依頼に基づき、遺産分割協議書・財産目録・相続関係説明図といった必要書類を作成、また、そのために必要となる様々な調査も行います。(不動産登記関係や税務関係書類の作成は行うことが出来ません。法的紛争が発生している場合もお受けできません。)
例えば、単純に家系図を作ってほしい等も承ります。

終活ノート(エンディングノート)作成サポート

遺言書までいかなくとも終活ノートの作成に関しても書き方から書くべき項目等についてアドバイス、聞き取りをしての作成も承ります。
終活ノートには自分の略歴や身体・健康に関する情報。万が一に備えて病気になった時の対応や介護が必要となった時のご自身の意思。友人・交友関係や趣味の情報。財産については勿論の事、各種保険情報、それからデジタル機器のパスワード等、多岐に渡ります。それら一つ一つをお聞きしながら作成していきます。自分の歴史を作成しておくことはご自身にとっても、ご家族にとっても有意義で価値があることではないでしょうか。

任意後見契約サポート

財産、生活、健康、 気がかりなことはたくさんあるけれど、誰に相談してよいかわからない、という方も多いのではないでしょうか。自分自身で財産管理や様々な手続等が難しくなったときの備えとして、任意後見契約があります。任意後見契約に関する書類作成等により老後の安心のため、お手伝いをいたします。信頼のできるご家族との間で「任意後見契約」の締結を推奨しています。ご家族がいらっしゃらない方で、任意後見人となってくれる人が見つからない場合に、当事務所の行政書士が「任意後見契約受任者」として就任することも含めて相談を承っております。まずはお気軽にご相談下さい。

見守り契約

そこまでではなくとも、定期的に訪問する見守り契約も承ります。見守り契約では離れて暮らす親御さんのところに出向き、生活の様子を定期的にお伝えします。具体的には、住まいの衛生状況やご本人様の健康状態や食事の状況。病院やお薬の事。外出の頻度や外出先について、睡眠について等をお聞きします。離れて暮らしているため頻繁に帰省出来ず、心配な事もたくさんあるかと思います。そんな皆様に少しでも安心していただけるように、お手伝いをさせていただきます。

夫婦間問題

Ⅱ 夫婦支援サポート

婚前契約書作成サポート

もともとは赤の他人の二人が生活を共にする結婚。子供が生まれ夫婦から家族になり、様々な問題やトラブルはつきものです。夫婦の間で取り決めをすることでお二人の新たな出発のお手伝いをいたします。契約書といっても堅苦しく考えず、お互いにこうしていきたいという想いを形にするような感覚です。「婚姻届」という書類をお二人で記入するのと同じく婚前契約書も併せて作成してみませんか?
ご夫婦二人だけのことだけではなく、家事や育児に関する事。金銭面に関する事等、結婚してから「何か違うな…想像していた結婚生活と違うな…」という事を極力少なくするためにも、新しい門出を機にご夫婦一緒になって案を出し合い、作成してみてはいかがでしょうか。

夫婦カウンセリング~夫婦間合意契約書作成

夫婦生活を送るうえで、何かお困りごとや心配な事が発生する事もあると思います。それは夫婦お二人の事だけではなく、子供の事や親の事、様々な環境の変化によってももたらされます。行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。夫婦カウンセリングもいたします。ご夫婦揃ってでも、どちらかお一人でも大丈夫です。是非、愚痴を言うつもりでお気軽にご連絡下さい。また、改めて夫婦間の取り決めをする場合の夫婦間合意契約書の作成も致します。

離婚協議書作成サポート

それでも離婚となってしまうとき、その離婚が決まるまでの道のりは、非常に大変です。慰謝料の額や支払い方法、子供の養育費や面会交流、財産分与など、考えなければいけないことがたくさんあります。離婚がスムーズに成立しても、相手が約束事を守って貰えるかも心配です。離婚協議書の作成を行うとともに、必要なアドバイスを行います。
また、離婚条件等を通知、婚姻費用に関する請求、養育費や面会交流を要求する内容証明郵便の作成も承ります。
ただし、身辺調査、示談の代理交渉は行えませんし、法的紛争が発生している場合もお受けできません。そのような紛争が無ければ弁護士の先生に依頼するより費用はかかりません。

会社設立 定款

Ⅲ 法人設立・創業サポート

法人設立サポート

株式会社、NPO法人、 医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった 法人の設立手続 とその代理 (登記申請手続は行えません)を行います。法人の中には、NPO法人や医療 法人等、設立前に市町村や都道府県の認証・認可手続が必要となるものや、外国会社のように領事認証や在留資格認定申請が必要となるものがあります。登記申請に関しては司法書士の先生をご紹介致します。そのような申請手続はもちろん、 設立後の各種変更手続についても、総合的にサポートします。

各種許可申請サポート

企業の事業内容によっては、都道府県や市町村等、行政の許可や認可が必要な場合があります。  
たとえば、廃棄物に関する許認可では産業廃棄物処理業・運搬業許可、一般廃棄物処理業・運搬業許可 使用済自動車解体業・破砕業許可などがあり、不動産業に関する許認可では宅地建物取引業免許 建築士事務所登録 解体工事業登録などがあります。リサイクル業や中古自動車販売に関する許認可では古物商許可などです。
その中でも建設業許可申請では、一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、公共事業の入札に参加するには、経営事項審査申請や、入札参加資格登録の申請等、様々な手続が必要となりますが、それらの手続についても、代理、サポートします。
運送業でもバス・タクシー・トラック等の運送業を始める場合でも様々な許可申請書を作成しなければなりません。また、特殊車両の通行許可申請や、軽貨物・運転代行業の開業手続も行います。

福祉事業サポート

有料老人ホームや、障害者向け就労支援事業などの福祉サービス事業を始めるにあたり、各自治体では、様々な基準が設けられています。訪問介護等の居宅介護事業、小規模多機能型居宅介護等の地域密着型、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等の介護施設の開業時、基準をクリアするために必要な書類作成や役所の対応、許可申請手続を代理します。

飲食店開業サポート

飲食店を開業するには、営業開始前に保健所に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。また、ナイトクラブやホストクラブ、キャバクラ、パチンコやゲームセンターなどを開業するには、警察署へ風俗営業許可申請等の手続が必要になります。深夜0時以上に種類を提供する飲食店の場合は深夜酒類提供飲食店営業の届け出が必要です。店舗の形態に合わせて必要となる書類を作成し、代理申請を行います。
また、前職である飲食店店長・料理長・店舗、商品開発に携わってきた経験を活かし、飲食店(レストラン、居酒屋等)の開業に関しては、開業に向けて、事業資金の借り入れの際に必要な事業計画書の作成、実際の運営で使用する様々なオペレーションの構築やひな形の作成も承ります。

事業継承サポート

お店や会社を引き継ぐとき、事業の種類によっては、事業主等の変更申請や事業承継の届出が必要となる場合や、新たに許可申請が必要となる場合があります。事業主の方が亡くなったときは、相続手続も併せて考える必要が生じることもあります。 事業継承の届け出や許可申請、相続に至るまで幅広くご相談ください。

契約書作成サポート

事業を運営していると、様々な取引を行う場面があります。その際、多くの場合に契約書を取り交わす必要があります。 これら契約書の作成を行い、将来発生しうる法的なトラブルの予防のためのサポートを行います。例えば、雇用契約書一つをとっても、必ず明記しなくてはならない項目もあり、個人経営の事業主さんもきちんとした雇用契約書が必要不可欠な時代です。また、2020年の民法改正により契約書を見直す必要があります。契約書の内容についてもお気軽にご相談下さい。

補助金・助成金制度申請サポート

国や地方自治体には、中小企業・小規模事業者向けの各種補助金制度が用意されています。弘前市では、例えば「空き店舗活用支援事業費補助金」等があります。該当する補助金制度があるかを確認し、代理申請を行います。

日本政策金融公庫申請サポート

事業を始める時に融資を受けられるか不安なものです。融資を受けるにあたり必要な書類作成をサポートします。本来融資が受けられないものを、受けられるようにするものではありません。融資を受けられる可能性を高めるために、書類作成のプロである行政書士が、適切な日本政策金融公庫融資申請書類の作成や、アドバイスを行います。皆様の夢の実現のお手伝いをします。

相談イメージ

Ⅳ その他暮らしのサポート

自動車の車庫証明申請

車を買ったり、引越ししたり、車の所有者が変わったりして、自動車の新規登録や住所変更、名義変更の申請をする時に自動車保管場所証明書( 車庫証明 )の申請をする必要があります。解体などで廃車にする場合も抹消登録の手続が必要です。 このような自動車登録に関する申請や車庫証明、その他自動車に関する申請手続を行います。

農地転用サポート

田畑になっているところに、家を建てるには、農地転用 の許可(届)申請をする必要があります。農地転用とは、農地とされている土地を、住宅地、工場用地、道路、駐車場などの目的で使用する土地に変更することです。また、農地を売買する場合も、許可が必要となります。
田畑になっている土地を宅地として子供にあげたい等、お気軽にご相談下さい。

その他、何かお困りごとがあるときはまずはご連絡下さい。

行政書士の業務範囲外の場合は弁護士の先生や税理士の先生、司法書士の先生等、他士業の先生のご紹介もします。お気軽にお問合せ下さい。

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